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技術データの輸出規制に関するお願い

この度、日本ケイデンスは、従来の第一種一般包括役務取引許可にかわり、新たに一般包括役務取引許可を取得するとともに輸出管理社内規程を導入いたしました。
これに伴い、貨物の輸出および非居住者への技術の提供(「輸出等」)に関しましては、これまで以上に慎重な対応が求められることとなりました。このため、お客様には以下の内容をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

  1. 技術データ(例:ライブラリ、テストデータ)を以下の方法で弊社に提供されることにより、その技術データは、海外に送信され、取扱われます。

    • crc_japan@cadence.com宛て電子メール 
    • SourceLinkから”submit”するサービス・リクエスト 

    これらの方法で輸出規制対象の技術データをご提供いただく場合には、弊社担当者ともご相談の上、必要な確認および手続をお取りいただけますよう、お願いいたします。

  2. 弊社がお客様から貨物や技術をお預かりして輸出等を行う場合には、仕向地にかかわらず輸出規制に関する該非判定が必要となります。お客様には該非判定に必要な情報・資料を、パラメータシート等によりご提供いただく必要がございますので、お手数とは存じますが、なにとぞご協力いただけますようお願い申し上げます。 


2008年7月30日掲載